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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰しております【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日金曜日(2016.05.13)に放送しました【YYNewsLive】の『今日の日本国憲法』を加筆訂正して【ブログ記事】にまとめました。
【ブログ記事】
■日本国憲法には①定義が書かれていないもの②否定されているもの③個別の法律ででっちあげらたものがある!
①定義が書かれていないもの
1)『国権』を構成する権力とは何かが書かれていない。
国家権力(国権)には、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(最高裁判所)があることがどこにも書かれていない。
2)『衆議院の解散権』は首相にはないことが書かれていない。
憲法41条『国会は国権の最高機関である』の規定で衆議院の解散権は首相にはないことは明白だが、本来であれば憲法第54条『衆議院の解散・特別会、参議院?緊急集会』に、衆議院の解散は衆議院自体にあることを明記しればならないのに何故か一番肝心なことは書かれていない。
3)国民が『真実・事実を知る権利』を規定する条文が全くない。
日本国憲法には国民の『真実・事実を知る権利』を規定し、違反者には厳罰犯す条文がないために、歴代自民党政権の政治家は嘘の公約で国民を騙し、官僚と大手マスコミと学者は、情報操作、情報隠蔽、情報抹殺で国民を洗脳してきたのだ。
日本国憲法第21条では、集会、結社、言論、出版の自由と検閲の禁止を規定しているが、国民の『真実・事実を知る権利』は規定されていないのだ。
【日本国憲法第21条】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
4)憲法73条で【内閣の職務】は書かれているが、第4章【国会第41条-64条】には【国会と国会議員の職務】はどこにも書かれていない。
5)憲法73条で規定されている7つの【内閣の職務】の中には【法律の起案と国会への提出】は規定されていない。
憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関』の規定通り、法律の起案と国会への提出は国会及び国会議院の職務である。
にもかかわらず歴代自民党政権は、ほとんどの法律を内閣で起案し閣議決定して国会へ提出し数の力で採決して成立させてきた。
これは憲法第41条に違反し、かつ憲法73条の【内閣の職務】にない職務を勝手に解釈変更して内閣の職務として行ってきた重大な憲法違反である。
②否定されているもの
1)憲法に定義がない『三権分立の原則』が憲法6条で否定されている
三権が独立してお互いをけん制する『三権分立の原則』は近代民主政治の基本原則だが、なぜか日本国憲法には定義されていない。定義がないどころか 憲法第6条2項で否定されている。
憲法第6条『天皇の任命権』第2項『天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する』の規定によって内閣が司法のトップを任命す ることで、『三権分立の原則』が実質的に否定されている。
③個別の法律ででっちあげられているのも!
1)三つの『信用創造』の定義が憲法のどこににも書かれていないにも拘わらず、個別の法律ででっちあげられている。
1)中央銀行の信用創造=通貨発行権 →【日銀法】1997年
2)民間銀行の信用創造=準備預金制度 →【準備預金制度に関する法律】1957年
3)政府の信用創造=国債発行 →【財政法】1947年
4)しかも【財政法】第5条では、『政府が発行した国債は全て日銀が引き受けなければならない』と規定されているのも関わらず、実際は日銀ではな く民間銀行がすべてを引き受けている。これは明白な法律違反である。
財政法第五条:すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはなら ない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
(終り)
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