京都府宇治市の生活支援課の30代の男性ケースワーカーが、生活保護の申請し
に来た女性に対して、母子世帯に異性と生活することを禁じたり、妊娠 出産し
た場合は生活保護打ち切りを強いる誓約書に署名させていたとの報道がありました。
報道記事は以下のURLでお読みください。
● 宇治市が生活保護申請で誓約書 妊娠・異性同居なら打ち切り
2012年03月13日 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120313000014
宇治市が生活保護申請で誓約書 妊娠・異性同居なら打ち切り
この30代の男性ケースワーカーは、再支給や治療費について「認められない」
との誤った説明を確認させたり、市が相談記録を他機関に提出することを強い
ているほか、外国籍の人らに「日本語を話せないのは自己責任。日本語が分から
ないから仕事が見つからないなどの言い逃れは認められない」と偏見のある記
載をしていた、とのことです。
この職員は、日本国憲法第25条【生存権】「すべての国民は、健康で文化的な
最低限の生活を営む権利がある。」「(2)国は、すべての生活部面につい
て、社会福 祉、社会保障及び公衆衛の工場及び増進に努めなければならな
い。」という規定を全く理解していないか、読んでさえもいなったのでしょう。
またこの職員は、日本国憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨
げられない。この憲法が国民に保障する基本的人人権は、侵すことのできない
永久の権利 として、現在及び将来の国民に与えられる。」という規定に明確に
違反し、憲法が禁止する「人権侵害」を繰り返していたのです。
この職員は「生活支援課」の公僕としての職責を全く理解せず、木っ端役人の
「裁量権」を振りかざして生活保護の申請に来た女性に「支配者」として君臨
したのです。
このような職員を野放しにして「権侵害を繰り返させた京都府宇治市の市長は直
ちにこの職員を免職にすべきでしょう。
そして市長と生活支援課課長は責任をとって辞職すべきでしょう。
それが出来なければ、宇治市の住民は日本国憲法第15条「公務員を選定し、及
びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」の規定に従い、この職員
と生活支援課の課長と京都宇治市の市長を罷免する運動を始めるべきでしょう。
本来国民に奉仕すべき公務員が「裁量権」を振りかざして国民を人権侵害した場
合、我々国民は憲法第15条が国民に保障する「公務員罷免権」を発動して
「公務員罷免運動」を起こして罷免すべきなのです。
日本では、本来国会議員が法律を起案する唯一の立法権者であるにもかかわらず、
議員立法を含めて全ての法律は霞ヶ関官僚が法律を起案し国会での成立に向けて
関係議員への根回しをし修正して成立させています。
霞ヶ関官僚は自分たちに有利な法案を起案し自由に提供できるように、条文をわざと
曖昧な表現にして「裁量権」を広く使えるようにします。
「官僚支配」を打破し「真の主権在民」社会を実現するには、2つのことが重要だと
思います。
一つ目は、憲法違反した公務員を特定し憲法第15条「公務員罷免権」の規定に従って
国民が直接罷免することです。
2つ目は、日本国憲法第41条「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」
という規定に従い、霞が関官僚に「法律の起案」をさせずに全ての法律は国会議員が起案する
ようにすることです。
【参考記事】「生活保護」は「日本国憲法第25条・生存権」で保証された立派
な国民の権利!
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/548ce05a7fd5c84832e6b39dac03bdf1
「生活保護」は「日本国憲法第25条・生存権」で保証された立派な国民の権利!
【参考記事】憲法違反、法律違反の公務員を罷免する「公務員罷免手続き法」(仮)を
起案して国会で成立させよう!
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/5a978e040997909c484f11ceb595dd79
憲法違反、法律違反の公務員を罷免する「公務員罷免手続き法」(仮)を起案して国会で成立させよう!
(終わり)
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に来た女性に対して、母子世帯に異性と生活することを禁じたり、妊娠 出産し
た場合は生活保護打ち切りを強いる誓約書に署名させていたとの報道がありました。
報道記事は以下のURLでお読みください。
● 宇治市が生活保護申請で誓約書 妊娠・異性同居なら打ち切り
2012年03月13日 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120313000014
宇治市が生活保護申請で誓約書 妊娠・異性同居なら打ち切り
この30代の男性ケースワーカーは、再支給や治療費について「認められない」
との誤った説明を確認させたり、市が相談記録を他機関に提出することを強い
ているほか、外国籍の人らに「日本語を話せないのは自己責任。日本語が分から
ないから仕事が見つからないなどの言い逃れは認められない」と偏見のある記
載をしていた、とのことです。
この職員は、日本国憲法第25条【生存権】「すべての国民は、健康で文化的な
最低限の生活を営む権利がある。」「(2)国は、すべての生活部面につい
て、社会福 祉、社会保障及び公衆衛の工場及び増進に努めなければならな
い。」という規定を全く理解していないか、読んでさえもいなったのでしょう。
またこの職員は、日本国憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨
げられない。この憲法が国民に保障する基本的人人権は、侵すことのできない
永久の権利 として、現在及び将来の国民に与えられる。」という規定に明確に
違反し、憲法が禁止する「人権侵害」を繰り返していたのです。
この職員は「生活支援課」の公僕としての職責を全く理解せず、木っ端役人の
「裁量権」を振りかざして生活保護の申請に来た女性に「支配者」として君臨
したのです。
このような職員を野放しにして「権侵害を繰り返させた京都府宇治市の市長は直
ちにこの職員を免職にすべきでしょう。
そして市長と生活支援課課長は責任をとって辞職すべきでしょう。
それが出来なければ、宇治市の住民は日本国憲法第15条「公務員を選定し、及
びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」の規定に従い、この職員
と生活支援課の課長と京都宇治市の市長を罷免する運動を始めるべきでしょう。
本来国民に奉仕すべき公務員が「裁量権」を振りかざして国民を人権侵害した場
合、我々国民は憲法第15条が国民に保障する「公務員罷免権」を発動して
「公務員罷免運動」を起こして罷免すべきなのです。
日本では、本来国会議員が法律を起案する唯一の立法権者であるにもかかわらず、
議員立法を含めて全ての法律は霞ヶ関官僚が法律を起案し国会での成立に向けて
関係議員への根回しをし修正して成立させています。
霞ヶ関官僚は自分たちに有利な法案を起案し自由に提供できるように、条文をわざと
曖昧な表現にして「裁量権」を広く使えるようにします。
「官僚支配」を打破し「真の主権在民」社会を実現するには、2つのことが重要だと
思います。
一つ目は、憲法違反した公務員を特定し憲法第15条「公務員罷免権」の規定に従って
国民が直接罷免することです。
2つ目は、日本国憲法第41条「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」
という規定に従い、霞が関官僚に「法律の起案」をさせずに全ての法律は国会議員が起案する
ようにすることです。
【参考記事】「生活保護」は「日本国憲法第25条・生存権」で保証された立派
な国民の権利!
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/548ce05a7fd5c84832e6b39dac03bdf1
「生活保護」は「日本国憲法第25条・生存権」で保証された立派な国民の権利!
【参考記事】憲法違反、法律違反の公務員を罷免する「公務員罷免手続き法」(仮)を
起案して国会で成立させよう!
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/5a978e040997909c484f11ceb595dd79
憲法違反、法律違反の公務員を罷免する「公務員罷免手続き法」(仮)を起案して国会で成立させよう!
(終わり)
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